発達障害の診断がなくても放課後等デイサービスを利用できる?|対象となる子どもと受給者証の仕組み

「発達障害の診断を受けていないけれど、放課後等デイサービスは利用できる?」

「療育手帳や障害者手帳がないと申し込めないの?」

「学校で困っていることはあるけれど、障害があるかどうかはわからない」

放課後等デイサービスの利用を考え始めたとき、このような疑問を持つ保護者の方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、発達障害の診断名が確定していなくても、放課後等デイサービスを利用できる可能性はあります。

また、障害者手帳や療育手帳を持っていなくても、利用を申請できる場合があります。

ただし、診断がなくても誰でも利用できるというわけではありません。

放課後等デイサービスは、支援を必要とする就学中の障害児を対象とした福祉サービスです。利用するためには、自治体の支給決定を受け、受給者証を取得する必要があります。

この記事では、診断や障害者手帳がない場合の利用条件、医師の意見書や受給者証の仕組み、岡山市での手続きについて、岡山市中区で放課後等デイサービスを運営する立場から解説します。

1.発達障害の診断がなくても放課後等デイサービスを利用できる?

放課後等デイサービスは、発達障害などのある就学中の子どもを対象に、放課後や学校休業日に支援を行うサービスです。

利用できるかどうかは、診断名の有無だけで決まるわけではありません。

大切なのは、お子さんの発達や生活の状況、必要な支援などを踏まえて、自治体がサービスの利用を認めるかどうかです。

診断名が確定していなくても利用できる可能性がある

例えば、発達について医療機関で相談しているものの、まだ具体的な診断名がついていない場合があります。

そのような場合でも、医師が発達上の特性や支援の必要性を認め、自治体の求める書類を作成できることがあります。

そのうえで自治体が支給決定を行えば、放課後等デイサービスを利用できます。

ただし、医師の意見書があれば必ず利用できるという意味ではありません。

実際の利用可否は、自治体による審査や支給決定によって判断されます。

診断がないことと、支援が必要ないことは別

子どもの発達や生活上の困りごとは、必ずしも診断名だけで説明できるものではありません。

例えば、集団活動への参加が難しかったり、気持ちの切り替えに時間がかかったりする場合があります。

一方で、同じような困りごとがあっても、その理由や必要な支援は子どもによって異なります。

そのため、診断名があるかどうかだけで判断するのではなく、お子さんがどのような場面で困っているのか、どのような支援が必要なのかを考えることが大切です。

2.診断書・医師の意見書・療育手帳はどう違う?

放課後等デイサービスの利用について調べると、「診断書」「医師の意見書」「療育手帳」「受給者証」など、さまざまな言葉が出てきます。

それぞれ役割が異なるため、整理しておきましょう。

名称主な役割
診断書医師が診断内容などを記載する書類
医師の意見書医師が子どもの状態や支援の必要性などについて意見を記載する書類
療育手帳知的障害があると判定された方に交付される手帳
精神障害者保健福祉手帳一定の精神障害の状態にある方に交付される手帳
通所受給者証自治体が障害児通所支援の利用を認めた内容を示すもの

療育手帳がなくても利用できる?

療育手帳を持っていなくても、放課後等デイサービスを利用できる可能性があります。

放課後等デイサービスを利用するために、すべての子どもが療育手帳を取得しなければならないわけではありません。

例えば、知的障害を伴わない発達障害のある子どもでも、支援の必要性が認められれば利用対象となる場合があります。

岡山市では手帳がない場合に医師の意見書が必要

岡山市の公式ホームページでは、障害児通所支援の利用申請に必要なものとして、障害者手帳を持っている場合はその手帳、持っていない場合は医師による意見書が案内されています。

つまり、岡山市では、障害者手帳がないことだけを理由に申請できなくなるわけではありません。

ただし、医師の意見書を用意できるかどうかや、その内容を踏まえた支給決定が必要になります。

参考:岡山市「障害/障害児(通所・入所)支援」

受給者証は障害者手帳とは別のもの

通所受給者証は、放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するためのものです。

障害者手帳とは目的が異なります。

障害者手帳を持っていても、放課後等デイサービスを利用するためには、原則として受給者証の取得が必要です。

反対に、障害者手帳を持っていなくても、自治体の支給決定を受ければ受給者証が交付されます。

3.どのような子どもが利用の対象になる?

放課後等デイサービスは、原則として学校に就学している障害児を対象としています。

小学生だけでなく、中学生や高校生も利用できます。

ただし、学校に通っている子どもであれば誰でも利用できるというわけではありません。

自治体によって、障害児通所支援を利用する必要性が認められることが前提となります。

発達障害のある子ども

自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)、限局性学習症(SLD)などの発達障害がある子どもは、放課後等デイサービスの利用対象となる場合があります。

例えば、集団生活やコミュニケーション、気持ちの切り替えなどに支援が必要な場合です。

ただし、同じ診断名であっても、困りごとや必要な支援は一人ひとり異なります。

知的障害や身体障害などのある子ども

放課後等デイサービスは、発達障害のある子どもだけを対象としたサービスではありません。

知的障害や身体障害などのある子どもも、支援の必要性に応じて利用対象となります。

また、事業所によって、対応している障害特性や支援内容が異なる場合があります。

利用を検討する際には、お子さんに必要な支援を提供できる事業所かどうかも確認しましょう。

学校生活で困りごとがある子ども

例えば、次のような困りごとが見られる場合があります。

  • 友達とのコミュニケーションが難しい
  • 集団での活動に参加しにくい
  • 予定の変更や気持ちの切り替えが苦手
  • 自分の気持ちを言葉で伝えることが難しい
  • 日常生活の中で継続的な支援が必要

ただし、こうした困りごとがあるというだけで、必ず放課後等デイサービスを利用できるわけではありません。

困りごとの背景や支援の必要性について確認し、自治体の支給決定を受ける必要があります。

また、放課後等デイサービス以外の支援や環境調整が適している場合もあります。

4.診断がない場合、受給者証はどうやって取得する?

岡山市で放課後等デイサービスを利用する場合には、自治体への申請が必要です。

診断名が確定していない場合や障害者手帳を持っていない場合には、まず必要な書類について確認しましょう。

① 自治体の窓口で利用について確認する

まずは、岡山市の担当窓口に、放課後等デイサービスの利用を考えていることを伝えます。

その際には、診断や障害者手帳の有無、お子さんの困りごとなども伝えるとよいでしょう。

② 医療機関で相談する

障害者手帳を持っていない場合、岡山市では医師の意見書が必要と案内されています。

すでに通院している医療機関がある場合は、放課後等デイサービスの利用を検討していることを伝え、意見書について相談してみましょう。

まだ医療機関を受診していない場合には、まず自治体などで必要な手続きや相談先を確認する方法があります。

なお、医師が意見書を作成できるかどうかは、お子さんの状況や診察内容などによって異なります。

③ 障害児支援利用計画案を作成する

放課後等デイサービスを利用する際には、どのような支援を受けるかを整理した障害児支援利用計画案が必要になります。

相談支援事業所に作成を依頼する方法や、保護者が作成する方法があります。

具体的な進め方については、自治体の案内を確認しましょう。

④ 自治体の審査・支給決定を受ける

必要な書類を提出すると、自治体がお子さんの状況や希望する支援などを確認し、利用の必要性を判断します。

支給決定が行われると、通所受給者証が交付されます。

⑤ 事業所と契約して利用を開始する

受給者証が交付されたら、利用する放課後等デイサービスと契約を結びます。

ただし、事業所の空き状況や利用曜日などによっては、希望する時期から利用できない場合もあります。

そのため、受給者証の手続きと並行して、事業所の見学や空き状況の確認を進める方法もあります。

参考:岡山市「障害/障害児(通所・入所)支援」

5.学校生活で困りごとがある場合、どこに相談する?

診断がついていない場合、そもそも放課後等デイサービスを利用した方がよいのか迷うこともあると思います。

そのような場合には、まずお子さんの困りごとや必要な支援について整理することが大切です。

学校の先生に相談する

学校生活での困りごとが気になる場合には、担任の先生や特別支援教育コーディネーターなどに相談する方法があります。

家庭では見られない様子が学校で見られることもあれば、その反対もあります。

家庭と学校の両方で、お子さんがどのような場面で困っているかを確認することで、必要な支援を考えやすくなります。

医療機関や発達に関する相談窓口を利用する

発達の特性や日常生活での困りごとについて、医療機関や自治体の相談窓口で相談する方法もあります。

必ずしも最初から診断名をつけることだけを目的にする必要はありません。

お子さんがどのようなことに困っていて、どのような関わり方や環境が合っているのかを考えることも大切です。

放課後等デイサービスの見学をしてみる

受給者証を持っていなくても、見学を受け付けている事業所があります。

実際にどのような活動をしているのか、どのような子どもたちが利用しているのかを知ることで、放課後等デイサービスが合っているか考える材料になります。

ただし、見学ができることと、正式に利用できることは別です。

実際の利用には、自治体の支給決定と受給者証が必要になります。

6.岡山市で放課後等デイサービスを探すには?

岡山市で放課後等デイサービスを探す場合には、事業所の所在地や送迎範囲、活動内容などを確認しましょう。

放課後等デイサービスには、それぞれ異なる特徴があります。

例えば、運動を中心とした活動を行う事業所もあれば、工作やボードゲームなどの室内活動を中心とする事業所もあります。

また、利用できる曜日や送迎対象の学校なども異なります。

診断の有無だけでなく、お子さんの興味や困りごとに合った支援を受けられるかどうかを確認することが大切です。

岡山市のホームページでは、障害児通所支援施設に関する情報が公開されています。

参考:岡山市「障害児通所支援施設」

事業所の探し方や見学、利用開始までの流れについては、こちらの記事でも紹介しています。

【関連記事:岡山市で放課後等デイサービスを探すには?|事業所の探し方・見学・利用手続き】

7.りゅうそう放課後ラボでの見学・利用について

岡山市中区乙多見にある「りゅうそう放課後ラボ」では、放課後等デイサービスの利用を検討している方の見学やお問い合わせを受け付けています。

診断や受給者証がない段階でも見学できます

まだ発達障害の診断を受けていない場合や、受給者証を取得していない場合でも、見学についてお問い合わせいただけます。

ただし、実際に利用するためには、自治体による支給決定と受給者証の交付が必要です。

利用できるかどうかわからない段階でも、まずは活動内容や事業所の雰囲気を確認していただければと思います。

ボードゲームを中心とした活動

りゅうそう放課後ラボでは、ボードゲームを中心とした活動を通して、人との関わりやコミュニケーションを経験できる環境づくりを大切にしています。

ボードゲームでは、ルールを理解する、自分の考えを伝える、相手の話を聞く、順番を待つなど、さまざまな経験が生まれます。

また、お子さんの興味や意思を尊重しながら、一人ひとりのペースに合わせた関わりを大切にしています。

集団活動やコミュニケーションに苦手さがあるお子さんにとっても、どのような環境なら安心して参加できるかを考えながら支援を行っています。

【関連記事:集団活動が苦手でも放課後等デイサービスに通える?|支援内容と選び方】

利用曜日や送迎について

りゅうそう放課後ラボは、月曜日から金曜日に開所しています。

現在、基本的な送迎対象としているのは、幡多・財田・高島・竜之口の4学区です。

実際に利用できる曜日や送迎については、その時点の利用状況や送迎ルートなどによって異なります。

ラボの活動内容や支援方針については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

【関連記事:りゅうそう放課後ラボってどんなところ?|岡山市中区の放課後等デイサービス】

まとめ|診断の有無だけで利用できるかどうかは決まらない

発達障害の診断名が確定していなくても、放課後等デイサービスを利用できる可能性はあります。

また、療育手帳や障害者手帳を持っていなくても、利用を申請できる場合があります。

ただし、診断がなくても誰でも利用できるというわけではありません。

岡山市では、障害者手帳を持っていない場合、医師の意見書が必要と案内されています。

そのうえで、自治体がお子さんの状況や支援の必要性などを確認し、支給決定を行います。

大切なのは、診断名があるかどうかだけでなく、お子さんが日常生活や学校生活の中でどのようなことに困っていて、どのような支援が必要なのかを考えることです。

「診断がないから利用できない」と最初から決めつけず、まずは自治体や医療機関などに確認してみましょう。

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